科学研究費補助金事務取扱規程
(趣旨)
- 第一条
- 東北福祉大学(以下「本学」という。)における科学研究費補助金(以下「科研費」という。)の事務取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第179 号)、同施行令(昭和 30 年政令第 255 号)、科学研究費補助金取扱規程(昭和 40 年 3 月 30日文部省告示第 110 号)、独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究等)取扱要領及び文部科学省・日本学術振興会作成の使用ルール並びにその他関係法令に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(定義)
- 第二条
- 研究者とは、科研費の応募資格を有する者をいい、研究代表者、研究分担者及び連携研究者並びに研究協力者に区分する。
- 2
- 科研費(直接経費)(以下「直接経費」という。)とは、補助事業(科研費の対象となる事業をいう。)の遂行に直接必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費をいい、科研費(間接経費)(以下「間接経費」という。)とは、補助事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費をいう。
- 3
- 担当部局とは、総務部、財務部及び補助金・助成金担当室をいう。
(最高管理責任者)
- 第三条
- 科研費全体を統括し、管理及び運営について、学長を最高管理責任者とし、統括管理責任者及び部局責任者が責任を持って競争的資金等の運営・管理が行われるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
(統括管理責任者)
- 第四条
- 最高管理責任者を補佐し、管理及び運営について実質的な責任と権限をもつ者として、総務局長を統括管理責任者とする。
(担当部局)
- 第五条
- 科研費の事務については以下のように取り扱う。
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- 経理事務、金銭出納に関することは財務部の所管とする。
- 直接経費により購入した設備、備品、図書等(以下「設備等」という。)の調達に関することは補助金・助成金担当室の所管とする。設備等の内容については、別に定める。
- 直接経費により購入した設備等の管理に関することは総務課の所管とする。ただし、図書の受入については図書館図書課が所管とする。
- 応募書類、交付申請書、実績報告書及び成果報告書の取りまとめ及び提出に関するこことは補助金・助成金担当室の所管とする。
- 説明会、研修会等の開催、その他補助金に関する相談・通報等に関することは補助金・助成金担当室の所管とする。
- 不正に関する情報を受けたときは、遅滞無く最高責任者たる学長に報告することとする。
- 内部監査に関することは補助金・助成金担当室の所管とし、不正防止計画を推進する。
(不正な取引に関与した業者)
- 第六条
- 不正な取引に関与した業者については、発覚次第取引停止処分にする。
(応募資格者)
- 第七条
- 応募資格者は以下のとおりとする。
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- 本学所属の専任教員
- 本学所属の任期制教員
- その他、本学が1及び2に準ずるとする教職員
(科研費の管理)
- 第八条
- 交付された科研費は、本学指定口座に預金し管理する。
(交付前の使用)
- 第九条
- 科研費の交付内定通知のあったもの又は前年度に継続が内約されているものについては、科研費の交付前に研究計画の遂行に係る使用ができるものとする。
(合算使用の制限)
- 第十条
- 原則として、科研費による補助事業と他の用務を合算して使用することはできない
(直接経費の経理)
- 第十一条
- 直接経費による物品購入、旅費及び謝金等の支払いの要領は、本学の「科学研究費補助金使用マニュアル」によるものとする。
- 2
- 財務部は、直接経費の受払について、収支簿を備え、常に経理の内容を明確にしておかなければならない。
(設備等の寄付)
- 第十二条
- 科研費により購入した設備等については、速やかに本学に寄付しなければならない。
(間接経費の取扱い)
- 第十三条
- 研究者は、交付された間接経費を本学に譲渡しなければならない。
- 2
- 譲渡された間接経費の取扱いは、科学研究費補助金間接経費取扱要領の定めるところによるものとする。
- 3
- 財務部は、間接経費の受払について、収支簿を備え、常に経理の内容を明確にしておかなければならない。
- 4
- 間接経費を譲渡した当該研究者が他の研究機関に転出等となる場合には、直接経費の残額の 30%に相当する間接経費を当該研究者に返還するものとする。
- 5
- 前項の規定に関わらず、当該研究者が新たに所属することとなる研究機関が間接経費を受け入れないこととしている場合は間接経費の返還は行わない。
- 附則
- この規則は、平成19年4月1日から施行する。
本ページに関するお問い合わせ先
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東北福祉大学 補助金・助成金担当室
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