15 養護学校教諭一種免許状 取得希望者の履修方法
1 教育職員免許法第5条別表第1による取得方法
教育職員免許法第5条別表第1の規定により,養護学校教諭一種免許状を授与されるためには,下記の条件が必要です。
- 学士の学位を有すること,および小学校,中学校,高等学校または幼稚園の教諭の普通免許状(一種でも二種でも可)を有すること。
- 大学において特殊教育に関する科目を23単位以上履修すること。本学では下記の8科目23単位をすべて履修することが必要です。
| 特殊教育(養護学校免許状)に関する科目 |
単
位
数 |
本学の
開講科目名 |
単
位
数 |
配当年次 |
履修方法 |
本学での
履修方法 |
| 教育の基礎理論に関する科目 |
4 |
障害児教育I |
4 |
2年以上 |
R or SR |
8科目23単位履修のこと |
| 障害児教育II |
2 |
2年以上 |
R or SR |
| 心身に障害のある幼児,児童又は生徒の心理,生理及び病理に関する科目 |
6 |
障害児の心理 |
4 |
3年以上 |
R or SR |
| 障害児の生理・病理 |
4 |
3年以上 |
R |
| 心身に障害のある幼児,児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 |
6 |
障害児の教育課程 |
2 |
3年以上 |
R |
| 障害児の指導法 |
4 |
2年以上 |
R or SR |
| 心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育実習 |
3 |
障害児教育実習の事前・事後指導 |
1 |
3年以上 |
SR |
| 障害児教育実習 |
2 |
3年以上 |
実習科目 |
2 障害児教育実習の受講条件
障害児教育実習を受講するためには,下記のような条件を満たすことが必要です。入学後の学習計画の参考にしてください。
- (基礎となる教職免許を所持していない方のみ)
基礎となる教職免許の教育実習を実習事前指導のスクーリング受講申込み締切日までに終えている方。
- 実習事前指導のスクーリングを受講している方。
平成18年度は,(1)8/5・6,(2)3/31・4/1に仙台で開講予定で,いずれか1回(2日間連続)を受講することが必要です(1日め11:00〜17:40 2日め9:30〜16:10を予定)。
- 実習事前指導スクーリングの申込み締切日(スクーリングの約1カ月前)までに,(1)障害児教育I,(2)障害児教育II,(3)「障害児の心理,または障害児の生理・病理」のうちいずれか1科目,(4)障害児の指導法の合計4科目分のレポートを提出し,4科目とも科目修了試験またはスクーリングを事前指導スクーリングまでに受験している方。
- 卒業後(将来),養護学校教員として就職する意思が明確な方。
- 健康で通常の業務に耐え,伝染病疾患のない方。
- 実習受け入れ校を各自で確保できる方。実習は,養護学校で連続2週間(10日間)行うことが必要です。なお,現在養護学校に勤務されている方は,勤務校での実習はできません。また,実習受け入れ校への大学からの依頼状は,(1)障害児教育I,(2)障害児教育II,(3)障害児の指導法の合計3科目分の単位修得後にのみ発行できます。
※実習事後指導はレポートのみで,スクーリング受講は必要ありません。
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