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VOL.49 JANUARY 2008 【学習サポート】 【現場から現場へ】 【2・3月科目修了試験のご案内】 【春期スクーリングI〜IIIのご案内】 【4月生進級手続きのご案内】 【平成20年度学年暦】 【通信制大学院コーナー】 【お知らせ】
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【現場から現場へ】[最新の動向から] 「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正について通信教育事務部 実習係 社会福祉士という国家資格は,1987(昭和62)年に制定された「社会福祉士及び介護福祉士法」という法律が根拠になっていることは「社会福祉原論」の教科書などに解説があるとおりです。昨年11月28日の臨時国会で「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案」が可決・成立しました。社会福祉士の規定について以下のような点が変更されます(主として厚生労働省ホームページ法律案要綱より抜粋して紹介)。 1)「社会福祉士及び介護福祉士法」第2条1項の「社会福祉士」の定義の見直し 第47条にあった「医療関係者との連携」が拡大されて「社会福祉士」の定義のなかに取り入れられ,「他のサービス関係者との連絡・調整を行って,橋渡しを行うこと」が明確化されました。 2)「社会福祉士及び介護福祉士法」第44条・第47条の「社会福祉士」の義務の見直し これまでも信用失墜行為や秘密保持義務,上記の医療関係者との連携義務などが規定されていましたが,新たに「個人の尊厳の保持」「自立支援」「地域に即した創意と工夫」「他のサービス関係者との連携」「資格取得後の自己研さん」等について,新たに規定されました。 3)「社会福祉士及び介護福祉士法」第7条の大学での受験資格取得について 平成21年4月1日より,実習等の教育内容,時間数等について,文部科学大臣・厚生労働大臣が基準を設定することになりました。また,平成21年4月1日より,指定科目の名称の変更など新しい教育カリキュラムも実施される予定です。学生の皆様にも非常に気になる点ではあるかと思いますが,詳細は今回の法改正では示されず,今後出される文部科学省令・厚生労働省令で定められることとなっています。 4)社会福祉士の任用・活用の促進について 知的障害者福祉法14条,身体障害者福祉法12条,社会福祉法19条も合わせて改正され,知的障害者福祉司,身体障害者福祉司,社会福祉主事の任用資格の条件のひとつに「社会福祉士」も加えられました。 ●引用・参考資料 |