履修と研究の方法

VIII 研究の進め方

3 著作権への配慮

 すべての「表現」には著作権があります。先行研究を利用する際には,他者の著作権を侵害することのないように配慮してください。
 「引用」にあたるものは,著作権者の了解を得ることなしに利用することができます(著作権法第32条)。ただし,「引用」には下記の制約があります。

  1. 引用部分を「 」で囲んだり前後1行あけるなどして,引用部分と引用以外の部分とが明確に区別できるようにすること。また,原文を正確に引用すること。
  2. 引用に際しては,出典を明示すること。書籍の場合は,著者名 『書名』 発行所,発行年について,雑誌の場合は,著者名 「論文名」 『雑誌名』 巻数号数,発行年,ホームページの場合は,著者名,「ホームページ名」,アドレスをあげる。
  3. 本人の主張が「主」で引用部分はそれを補完する目的であるという「主従関係」があり,かつ引用の必然性があること。
  4. 引用の分量は必要最小限にすること。

 官公庁が作成した広報資料,調査統計資料,報告書,および著作権の保護期間(一般に著作権者の死後50年)が過ぎたものは出典を明示したうえで,自由に利用することができます。「引用」にあたらないものは,著作権者に転載の許諾をとってから利用することになります。

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