募集要項 -2016-
Ⅴ 社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験資格の取得方法
精神保健福祉士国家試験受験資格 取得希望の方へ
5 精神保健福祉援助実習について
「精神保健福祉援助実習」 は、定められた期間において必ず2回実習を行います。詳細は下記の通りです。
(1) 配当年次・実習時期 (日数)
- 実習A (福祉施設実習)
3年次・10月1日〜2月15日 (15日間以上かつ120時間以上) - 実習B (医療機関実習)
4年次・7月1日〜12月25日 (12日間以上かつ90時間以上)
(2) 実習先・実習期間の決定
- 1) 実習先として認められる施設・機関
「実習先として認められる施設・事業の種別」に記載した法令で定められた種別の福祉施設・医療機関であることが必要です。さらに平成27年4月以降は、実習先の実習指導者が 「精神保健福祉士の資格取得後※3年以上相談援助業務に従事した経験のある者で、かつ実習指導者講習会を修了した者」 という要件が課されます。
そのため、要件を満たす指導者がいない実習機関については、実習受入契約先であっても実習先として認められない場合があることを予めご了承ください。 - 2) 実習を行うことが可能な地域
北海道・東北 (青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県) ・関東 (茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県) ・甲信越 (新潟県) でのみ、実習を受講することができます。
上記地域は、学生の住所地とは関係ありません。 - 3) 実習先・期間の決定について
実習先は、学生の希望も考慮しつつ大学で決定し、配属します。
実習期間は大学および実習先から指定された期間となります。学生個人での受入依頼調整はご無用に願います。 - 4) 勤務先の実習について
法令で定められた種別の福祉施設・医療機関に勤務している方は、勤務先での実習も可能です。ただし、所属長の了解をとり休暇扱いであること、その他精神保健福祉援助実習指導担当教員および通信教育部実習係との十分な事前相談と学内実習審査会での許可を得たうえで 「精神保健福祉援助実習」 にふさわしい内容が必要となります。 - 5 ) 分割実習について
精神保健福祉援助実習指導担当教員および通信教育部実習係との十分な事前相談と学内実習審査会での許可を得たうえで、実習A (福祉施設実習) のみ原則2カ月以内に7日間と8日間等、分割的に行う実習を許可する場合があります。 - 6 ) 新カリキュラム 「社会福祉援助技術実習」 受講済の方への特例
平成21年の新カリキュラム改定以後に社会福祉士受験資格取得のための 「社会福祉援助技術実習」 を受講した方は、実習A (福祉施設実習) の実習時間は60時間 (8日間) となります (この場合の実習Aの実習費は60,000円に減額されます)。
- ※資格取得後とは、精神保健福祉士登録証の登録年月日以降を指します。
- ※実習期間は当年度8月1日〜次年度2月末までとし、上記 (1) の各実習時期を実習実施推奨期間とします。
【注】3年次編入学で入学初年度 (10月生は翌年度) に実習受講希望の方へ
≪4月生≫
入学出願時に 「 様式10 誓約書」 「 様式13 入学前・精神保健福祉援助実習A希望届」 をご提出ください (推奨出願期間は4期まで)。
最短修業年限 (2年) で卒業を目指す方は、ご入学後に機関誌 『With』 巻末の様式にて4月30日までに 「精保演習A」 スクーリングの受講申込みを行い、5月末までに【条件1】 「精保演習A」 スクーリング受講条件を必ず達成してください ( 「実習受講者・実習免除者共通」参照)。
≪10月生≫
上記4月生と同様に、入学出願時に所定の様式をご提出ください (6期までの出願が可能)。ただし、入学後最短 (1年後の10月〜) で 「精保実習A」 の受講を希望される方で、入学初年度の12月または1月に 「精保演習A」 スクーリングの受講を希望する方は、同年度の11/30までに受講条件を満たす必要があるため、早めにご出願いただくことをお奨めいたします (入学1年目の4月末までに 「精保演習A」 スクーリングを申込み、6月または7月の受講でも、最短修業年限 (2年半) での国家試験受験資格取得は可能です)。
実習先として認められる施設・事業の種別
医療関係施設 精神保健福祉援助実習A 対象施設としては不可 |
精神科病院 | |
病院 (精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限る) | ||
診療所 (精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限る) | ||
行政関係機関・施設 | 保健所 | |
市町村保健センター | ||
市区町村 (精神障害者に対してサービスを提供する部署に限る) | ||
精神保健福祉センター | ||
法務省設置法及び 更生保護事業 |
護観察所 (精神保健・医療又は精神障害者の福祉に関する相談援助業務を行うものに限る) | |
更生保護施設 (精神保健・医療又は精神障害者の福祉に関する相談援助業務を行うものに限る) | ||
障害者関係 施設 (障害 者総合支援 法) |
障害福祉サービス 事業を行う施設 |
生活介護を行う施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
自立訓練を行う施設 (機能訓練、生活訓練) (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
就労移行支援を行う施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
就労継続支援を行う施設 (A型、B型) (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
共同生活援助を行う施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る | ||
短期入所を行う施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
重度障害者等包括支援 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
一般相談支援事業を行う施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
特定相談支援事業を行う施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
地域活動支援センター (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
障害者支援施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
福祉ホーム (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
児童福祉法 | 児童相談所 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |
母子生活支援施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
児童家庭支援センター (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
児童自立支援施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
情緒障害児短期治療施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
児童養護施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
福祉型障害児入所施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
障害児通所支援事業 (児童発達支援又は放課後等デイサービスを行うものに限る) を行う施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
||
乳児院 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
生活保護法 | 救護施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |
更生施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
社会福祉法 | 福祉事務所 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |
障害者の雇 用の促進等 に関する法 律 |
広域障害者職業センター (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |
地域障害者職業センター (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
障害者就業・生活支援センター (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
知的障害者 福祉法 |
知的障害者更生相談所 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |
発達障害者 支援法 |
発達障害者支援センター (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |
ホームレス自立支援事業を実施する施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |