寄附の受け入れ
本学への寄附を受け入れています。
本学は、時代が求める「人材の育成」「開かれた大学」「地域社会に密着し、共に歩む大学」として、保健・医療・福祉・教育の各分野において、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、保育士、小・中・高校教員などの人材育成、文部科学省が支援する教育改革の取り組み(特色GP、現代GP、学生支援GPなど)による今まさに地域社会、日本に必要とされる人材の育成などを通じて社会貢献を行なっております。
本学の取り組みをさらに発展させ、その成果を全世界に向けて発信、広く人類の幸せのために役立ててまいりますので、皆様のご支援を賜りたくよろしくお願い申し上げます。
寄附とは
寄附とは、本学における教育及び研究活動等に対して、企業や個人の皆様から財政的にご支援いただくものです。
寄附は、以下のような事業に活用されます
- 学生に対する奨学支援
- 教育・研究に対する支援
- 地域社会との連携に対する支援
- 国際交流、文化・体育活動等への支援
- その他本学の業務遂行に対する支援
寄附の申し込みから受入れまで
まずは、財務部(TEL:022-717-3313)へお問い合わせください。標準的な手順は以下のとおりです。
- 寄附の申し込みをしていただきます。「寄附申込書(PDF)」
- 目的、範囲、受入制限などについては、「東北福祉大学寄附受入規程(PDF)」をご覧ください。
- 受入通知
「受入決定通知書」を送付させていただきます。 - 納入
寄附の内容により、寄附金であれば振込方法、物品であれば納入方法等を事前にご相談させていただき、納入いただきます。
寄附金による税制上の優遇措置
東北福祉大学は文部科学大臣から特定公益増進法人に指定されており、寄附金については税制上の優遇措置が受けられます。
個人からの寄附金(特定公益増進法人指定優遇)
- 所得税
寄附控除として「所得控除」出来ます。
寄附金額 - 2,000円 = 寄附金控除額
注)寄附金額が総所得金額等の40%を超えるときは、総所得金額等の40%まで - 住民税
・県民税
宮城県内に在住する個人の方は県住民税の寄附金「税額控除」の適用が受けられます。
(寄附金額 - 2,000円) × 4% = 税額控除額
(宮城県以外の都道府県については、ご確認願います。)
・市町村民税
市町村民税についても次の市町村は寄附金「税額控除」の適用が受けられます。
(寄附金額 - 2,000円) × 6% = 税額控除額
※控除の対象として指定戴いた宮城県内の市町村
仙台市・多賀城市・石巻市・岩沼市・富谷町・大和町・大郷町・大衡村・色麻町・川崎町・亘理町・山元町・女川町
(宮城県以外の市町村については、ご確認願います。)
注)県民税・市町村民税とも寄附金が総所得金額等の30%を超えるときは、総所得金額等の30%まで
◎関連ページ:総務省HP(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html)
会社などの法人からの寄附金
- 法人税
①日本私立学校振興・共済事業団(以下事業団)を経由した受配者指定寄付金の場合、「寄付金全額損金算入」することができます。
課税所得金額 = 企業利益 ー 寄付金額
※受配者指定寄付金:寄付者が事業団を通じて指定した学校法人に寄付して戴く制度
②事業団を経由せず、直接寄付の場合(特定公益法人指定優遇)は損金算入限度額があります。
送金算入限度額 = (イ+ロ) × 1/2
イ 所得の金額 × 5/100
ロ 資本金等の額 × 当期の月数/12 × 2.5/1,000
※一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で利用できます。
◎関連ページ:国税庁HP(http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm)
この優遇措置を受けるには、本学が発行する寄附の証明書が必要となります。証明書が必要な方は、財務部までご連絡ください。入金確認後にご送付いたします。控除等を受けるために必要となりますので、大切に保管してください。
本ページに関するお問い合わせ先
〒981-8522 宮城県仙台市青葉区国見1丁目8番1号
東北福祉大学 財務部財務課
TEL:022-717-3313 FAX:022-717-3333
