「こども性暴力防止法」の施行に係る実習について

学校や保育所等こどもと接する場において、こどもに対する性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るために、令和6年6月「こども性暴力防止法(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立し、令和8年12月25日に施行される予定です。

施行日(12/25)以降は、学校や保育所等のこどもと接する事業者には、こどもを守る環境づくりが義務付けられます。こどもと接する仕事をする人(教員、保育士等)に対しては、履歴を確認される場合があります。

また、学校や保育所等のこどもと接する事業者のもとで行う教育実習や保育実習、こどもと接する実習、ボランティア活動等へ参加する実習生等についても、同様に、確認を求められる場合があります。

その他、実習に関する留意点については、別紙でお知らせします。

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