募集要項 -2017-
Ⅳ 各種資格などの取得方法
精神保健福祉士国家試験受験資格 取得希望の方へ
3 精神保健福祉援助実習
「精神保健福祉援助実習」受講者は、在籍中に年度をまたいで必ず2回実習を行います。詳細は下記の通りです。
1)実習の概要
科目名 | 「精神保健福祉援助実習A」 | 「精神保健福祉援助実習B」 |
実習種別 | 福祉施設 | 医療機関 |
配当年次 | 3年次 | 4年次 |
実習期間 | 10月1日〜2月15日 | 7月1日〜12月25日 |
実習日数・時間の要件 | 15日間以上かつ120時間以上 | 12日間以上かつ90時間以上 |
巡回・帰校指導 | 実習期間中に週1回 (合計3回以上) |
実習期間中に週1回 (合計2回以上) |
実習可能地域 | 北海道 東北(青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島) 関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川) 甲信越(新潟) ※上記地域は、学生の住所地とは関係ありません。 |
|
実習先の決定 | 配属型(学生の希望も考慮しつつ、大学で指定) | |
実習期間の決定 | 大学および実習先から指定された期間 | |
勤務先実習 | 可(法令で定められた種別の福祉施設・医療機関であること) | |
実習期間の分割 | 可(原則2カ月以内に 7日間+8日間等、2分割まで) |
不可 |
相談援助実習 (社会福祉士)受講済者 |
実習期間:8日間以上かつ 60時間以上に短縮 | 特例なし |
- ※「実習期間」は、実習当年度8月1日〜次年度2月末までとし、上記の各実習時期を実習実施推奨期間 とします。
2)実習先として認められる施設・機関
「実習先として認められる施設・事業の種別」に記載した法令で定められた種別の福祉施設・医療機関であることが必要です。さらに2015年4月以降は、実習先の実習指導者が「精神保健福祉士の資格取得後※3年以上相談援助業務に
従事した経験のある者で、かつ実習指導者講習会を修了した者」という要件が課されています。
そのため、要件を満たす指導者がいない実習機関については、実習受入契約先であっても実習先として認められない場合があることを、予めご了承ください。
※資格取得後とは、精神保健福祉士登録証の登録年月日以降を指します。
3)実習期間中の巡回指導・帰校指導(指導料は実習費に含む)
実習期間中は、週1回の間隔で本学教員から巡回・帰校いずれかの指導があります。
- ①巡回指導:実習日の実習時間中に実習先にて行います。
- ②帰校指導:実習日を外した土日などに、大学で設定した会場で行います。
- ※巡回か帰校の形式については、大学が調整し、学生に通知します。
なお、帰校指導の会場については、可能な限り学生の住居地の地域内(主要な駅の周辺など、 交通の拠点)で行うことを前提としていますが、調整の結果によっては、この限りではないことを、予めご了承ください。
4)特別に許可を得て行うことが可能な実習の実施形態
①勤務先の実習
勤務先での実習につきましては、所属長の了解をとり休暇扱いであること、 その他精神保健福祉援助実習指導担当教員および通信教育部実習係との十分な事前相談と学内実習審査会での許可を得 たうえで「精神保健福祉援助実習」にふさわしい内容が必要となります。
②分割実習
精神保健福祉援助実習指導担当教員および通信教育部実習係との十分な事前相談と学内実習審査会での許可を得たうえで、「精保実習A」(福祉施設実習)のみ、原則2カ月以内に7日間と8日間 等、分割的(2分割まで)に行う実習を許可する場合があります。
③新カリキュラム「相談援助実習」受講済の方への特例
2009年度のカリキュラム改定以降に社会福祉士国家試験受験資格取得のための「相談援助実習」を受講した方は、「精保実習A」(福祉施設実習)の実習時間が60時間(8日間)となります(こ の場合の実習Aの実習費は60,000円に減額されます)。
【注】3年次編入学者で入学初年度に実習受講希望の方へ
≪4月生≫
最短修業年限(2年)で卒業を目指す方は、ご入学後に機関誌『With』巻末の様式にて4月30日までに「精保演習A」スクーリングの受講申込みを行い、5月末までに【条件1】「精保演習A」スクー リング受講条件を必ず達成してください(「2)「演習」・「実習指導」・「実習」科目 受講条件」参照)。
≪10月生≫
入学後最短(1年後の10月〜)の「精保実習A」の受講を希望される方で、入学初年度の12月または1月に「精保演習A」スクーリングの受講を希望する方は、同年度の11 / 30までに受講条件
を満たす必要があるため、早めにご出願いただくことをお奨めいたします。
なお、入学1年めの4月末までに「精保演習A」スクーリングを申込み、6月または7月の受講でも、最短修業年限(2年半)での国家試験受験資格取得は可能です。
実習先として認められる施設・事業の種別
医療関係施設 「精神保健福祉援助実習A」 対象施設としては不可 |
精神科病院 | |
病院 (精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限る) | ||
診療所 (精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限る) | ||
行政関係機関・施設 | 保健所 | |
市町村保健センター | ||
市区町村 (精神障害者に対してサービスを提供する部署に限る) | ||
精神保健福祉センター | ||
法務省設置法及び更生保護事業法 | 保護観察所 (精神保健・医療又は精神障害者の福祉に関する相談援助業務を行うものに限る) | |
更生保護施設 (精神保健・医療又は精神障害者の福祉に関する相談援助業務を行うものに限る) | ||
障害者関係施設 (障害者総合支援法) | 障害福祉サービス事業を行う施設 | 生活介護を行う施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
自立訓練を行う施設 (機能訓練、 生活訓練) (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
就労移行支援を行う施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
就労継続支援を行う施設 (A型、 B型) (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
共同生活援助を行う施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
短期入所を行う施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
重度障害者等包括支援 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
一般相談支援事業を行う施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
特定相談支援事業を行う施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
地域活動支援センター (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
障害者支援施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
福祉ホーム (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
児童福祉法 | 児童相談所 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |
母子生活支援施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
児童家庭支援センター (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
児童自立支援施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
情緒障害児短期治療施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
児童養護施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
福祉型障害児入所施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
障害児通所支援事業 (児童発達支援又は放課後等デイサービスを行うものに限る) を行う施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
乳児院 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
生活保護法 | 救護施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |
更生施設 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
社会福祉法 | 福祉事務所 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |
障害者の雇用の促進等に関する法律 | 広域障害者職業センター (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |
地域障害者職業センター (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
障害者就業・生活支援センター (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
知的障害者 福祉法 | 知的障害者更生相談所 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |
発達障害者 支援法 | 発達障害者支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |
ホームレス自立支援事業を実施する施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |