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資格・免許状取得のための履修方法

III 特別支援学校教諭一種免許状

2 旧法で特別支援学校教諭一種免許状取得を目指す方へ

 平成18年10月までの入学者と平成19年度以降の入学者で旧・養護学校教諭免許状が取得できる課程のある大学・短期大学から「間をおかずに」編入学してきた方(科目等履修生を含む)は,旧法でのカリキュラムで「知的障害者,肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭一種免許状」を取得することができます。
 旧「教育職員免許法」5条別表第1の規定により,特別支援学校教諭一種免許状を授与されるためには,下記の条件が必要です。

  1. 学士の学位を有すること,および小学校,中学校,高等学校または幼稚園の教諭の普通免許状(一種でも二種でも可)を有すること。
  2. 大学において特殊教育に関する科目を23単位以上履修すること。本学では下記の8科目23単位をすべて履修することが必要です。

(社会福祉学科)

特殊教育(養護学校免許状)に関する科目

本学の開講科目名

履修年次 履修方法 本学での
履修方法
教育の基礎理論に関する科目 4 障害児教育I 4 2年以上 R or SR 8科目23単位履修のこと
障害児教育II 2 2年以上 R
心身に障害のある幼児,児童又は生徒の心理,生理及び病理に関する科目 6 障害児の心理 4 3年以上 R or SR
障害児の生理・病理 4 3年以上 R
心身に障害のある幼児,児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 6 障害児の教育課程 2 3年以上 R
障害児の指導法 4 2年以上 R or SR
心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育実習 3 障害児教育実習の事前・事後指導 1 3年以上 SR
障害児教育実習 2 3年以上 実習科目

※平成19年度以降の入学者で養護学校教諭免許状が取得できる課程のある大学・短期大学から「間をおかずに」編入学してきた方(科目等履修生を含む)は,特別支援学校教諭一種免許状に関する上記旧法の科目の履修はできますが社会福祉学科の卒業単位になりませんので,ご留意ください。

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