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資格・免許状取得のための履修方法

III 特別支援学校教諭一種免許状

 平成19(2007)年4月より盲学校,聾学校および養護学校が,障害種別を超えた「特別支援学校」に一本化されます。これにともない,これまでの「盲・聾・養護学校」ごとの教員免許状は,教育領域(知的障害者・肢体不自由者・病弱者・視覚障害者・聴覚障害者)を定めた「特別支援学校一種免許状」に変更されました。
 本学では,旧養護学校の教職免許と同等の「知的障害者,肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭一種免許状」および「聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭一種免許状」が取得できます。
この改正にともない,特別支援学校教諭一種免許状取得をめざす場合は,平成19(2007)年4月以降の入学者は原則的に1のカリキュラムで,平成18(2006)年10月までの入学者と平成19年度以降の入学者で養護学校免許状の取得できる課程のある大学・短期大学から「間をおかずに」編入学してきた方は原則的に2のカリキュラムで取得することになります。

1 新しいカリキュラム(新法)で特別支援学校教諭一種免許状取得を目指す方へ

 平成19(2007)年4月以降の入学者(2・3年次編入学者を含む)は,原則として新法のカリキュラムで特別支援学校教諭一種免許状を取得することができます。
 特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者,肢体不自由者,病弱者,聴覚障害者)を取得するためには,下記の条件が必要です(平成19年改正教育職員免許法5条別表1)。

(1) 学士の学位を有すること,および小学校,中学校,高等学校または幼稚園の教諭の普通免許状(一種でも二種でも可)を有すること。

(2) 本学において「特別支援教育に関する科目」を下記のとおり履修すること。

  1. 旧養護学校免許状にあたる「知的障害者,肢体不自由者,病弱者」の3つの領域の免許状を取得希望の方は,下の表にのついた14科目29単位の修得が必要です。
  2. 旧養護学校・聾学校免許状にあたる「知的障害者,肢体不自由者,病弱者,聴覚障害者」の4つの領域の免許状を取得希望の方は,下の表にのついた16科目35単位の修得が必要です。

1. 平成19年改正施行教育職員免許法にもとづく特別支援学校教諭一種免許状取得について

(社会福祉学科)

免許法施行規則に定める科目区分
本学の開設授業科目名
配当年次 中心となる
領域
含む領域 履修方法
特別支援教育の基礎理論に関する科目











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障害者教育総論 2 2年以上 R or SR
特別支援教育領域に関する科目 ・心身に障害のある幼児,児童又は生徒の心理,生理及び病理に関する科目 知的障害者の心理 2 3年以上 知的障害者 R od SR
知的障害者の生理・病理 2 3年以上 知的障害者 R
肢体不自由者の心理,生理・病理 2 3年以上 肢体不自由者 R
病弱者の心理,生理・病理 2 3年以上 病弱者 R
聴覚障害者の心理 2 3年以上 聴覚障害者 R
聴覚障害者の生理・病理 2 3年以上 聴覚障害者 R or SR
・心身に障害のある幼児,児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 知的障害教育 4 2年以上 知的障害者 肢体不自由者 R or SR
肢体不自由教育 2 2年以上 肢体不自由者 知的障害者 R
病弱教育 2 2年以上 病弱者 R
聴覚障害教育 4 2年以上 聴覚障害者 R or SR
・心身に障害のある幼児,児童又は生徒の心理,生理及び病理に関する科目
・心身に障害のある幼児,児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目
 病弱教育総論 2 3年以上 病弱者 R
免許法に定めることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目 ・心身に障害のある幼児,児童及び生徒の心理,生理及び病理に関する科目
・心身に障害のある幼児,児童及び生徒の教育課程及び指導法に関する科目
重複障害教育総論 2 3年以上 重複・
LD等領域
R or SR
 軽度発達障害者の心理 2 3年以上 重複・
LD等領域
R
軽度発達障害教育総論 2 3年以上 重複・
LD等領域
R or SR
 自閉症教育総論 2 3年以上 重複・
LD等領域
R
コミュニケーション障害教育 2 3年以上 重複・
LD等領域
聴覚障害者
肢体不自由者
R
視覚障害教育総論 2 2年以上 視覚障害者 知的障害者 R
心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育実習 障害者教育実習の事前・事後指導 1 3年以上 SR
障害者教育実習 2 3年以上 実習科目

 なお,すでに旧法で定める養護学校教諭の一種免許状所持者が「聴覚障害」の領域の特別支援学校教諭一種免許状を追加取得する場合の履修科目は,「聴覚障害者の心理 聴覚障害者の生理・病理 聴覚障害教育」の3科目8単位の履修が必要です。その他の領域の追加などは,通信教育部までご相談ください。
 また,教育職員免許法6条別表7の取得方法(特別支援学校教諭二種免許状所持者が一種を取得希望の場合,小・中・高・幼の普通免許状所持者が特別支援学校教諭二種免許状を取得希望の場合など)で免許状を申請予定の方は,履修すべき科目は免許状を申請する都道府県教育委員会に指導を受けてください。本学では履修指導はいたしておりません。

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