障がい学生の支援に関する方針
本方針は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(H28.4.1施行)」に基づき、本学が障がい等のある学生にも開かれた大学をさらに目指して示すものである。
1.基本方針
(1) 本学に在籍する障がい等のある学生は、他の学生と等しい修学の環境が保障されるよう、学部・学科・研究科および事務局(全部署)の教職員が連携および協力して教育支援を行う。
(2) 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に定める「合理的配慮」や文部科学省の修学支援に関する基準および取扱いを参考にし、入学時から卒業までの修学に関する事項を総合的に支援する。
(3) 入学選考にあたって障がい等を理由とした判定は行わず、事前の申し出に基づき、事前相談時や入学試験時に「合理的配慮」を行う。また、本学を希望・志願する段階から修学に関する事前相談に対応し入学後の支援を検討する。
(4) 障がい等のある学生本人(および保護者)からの支援要請に基づき、本学は対話に基づく合意形成や共通理解を図りながら必要な支援を行う。
(5) 本学での取り組みを学内外に公開し、障がい者理解の啓発に努める。なお、個人情報保護法に基づき守秘義務は徹底する。
(6) 安全かつ円滑に学生生活が送れるよう、バリアフリー化を進めるなど、施設・設備面においても配慮する。
2.支援対象
支援の対象は、様々な障がいや難病・その他の疾病他、社会的障壁により大学生活に制限を受ける状態にある学生(入学希望者を含む)であり、原則として、学生本人(および保護者)が支援を申し出た場合に支援を提供する。
3.支援内容
(1) 教育に関わる本質的な変更が伴うこと(単位認定基準や卒業要件の緩和など)。
(2) 本学に過度な負担が及ぶこと(授業への影響や物理的・体制上の制約など)。
(3) 修学とは直接関係しないこと(生活全般の援助・介助支援や課外活動など)。
この記事に関するお問い合わせ
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