募集要項 -2015-
Ⅴ 社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験資格の取得方法
精神保健福祉士国家試験受験資格 取得希望の方へ
6 精神保健福祉援助実習について
配当年次・単位数
- 実習A(福祉施設実習)
- 3 年次(2単位)
- 実習B(医療機関実習)
- 4 年次(2単位)
実習時期・日数
- 実習A(福祉施設実習)
- 10月1日〜2月15日(15日間以上かつ120時間以上)
- 実習B(医療機関実習)
- 7月1日〜12月15日(12日間以上かつ90時間以上)
実習先・実習期間の選定
- 1 )下記の表に記載した法令で定められた種別の福祉施設・医療機関であることが必要です。さらに平成27年4 月以降は,実習先の実習指導者が「精神保健福祉士の資格取得後3 年以上相談援助業務に従事した経験のある者で,かつ実習指導者講習会を修了した者」という要件が課されます。
- 2 )「北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県」以外で実習を受講することはできません。
- 3 )実習先は学生の希望も考慮しつつ,大学で決定し配属します。実習期間は大学および実習先から指定された期間となります。
- 4 )法令で定められた種別の福祉施設・医療機関に勤務している方は,勤務先での実習も可能です。ただし,所属長の了解をとり休暇扱いであること,その他精神保健福祉援助実習指導担当教員および通信教育部実習係との十分な事前相談と学内実習審査会での許可を得たうえで「精神保健福祉援助実習」にふさわしい内容が必要となります。
- 5 )精神保健福祉援助実習指導担当教員および通信教育部実習係との十分な事前相談と学内実習審査会での許可を得たうえで,実習A(福祉施設実習)のみ原則2カ月以内に7日間と8日間等,分割的に行う実習を許可する場合があります。
- 6 )平成21年の新カリキュラム改定以後に社会福祉士受験資格取得のための「社会福祉援助技術実習」を受講した方は,実習A(福祉施設実習)の実習時間は60時間(8日間)となります(この場合の実習Aの実習費は60,000円に減額されます)。
実習先として認められる施設・事業の種別
実習先として認められる施設・事業の種別 | ||
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医療関係施設 精神保健福祉援助実習A対象施設としては不可 |
精神科病院 | |
病院(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限る) | ||
診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限る) | ||
行政関係機関・施設 | 保健所 | |
市町村保健センター | ||
市区町村(精神障害者に対してサービスを提供する部署に限る) | ||
精神保健福祉センター | ||
法務省設置法及び 更生保護法 |
保護観察所(精神保健・医療又は精神障害者の福祉に関する相談援助業務を行うものに限る) | |
更生保護施設(精神保健・医療又は精神障害者の福祉に関する相談援助業務を行うものに限る) | ||
障害者関係施設 (障害者総合支援法) |
障害福祉サービス事業 を行う施設 |
生活介護を行う施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
自立訓練を行う施設(機能訓練,生活訓練)(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
就労移行支援を行う施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
就労継続支援を行う施設(A型,B型)(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
共同生活援助を行う施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
共同生活介護を行う施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
短期入所を行う施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
重度障害者等包括支援(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
相談支援事業を行う施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
地域活動支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
障害者支援施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
児童デイサービス事業(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
地域生活支援事業 | 精神障害者地域移行・地域定着支援事業(旧・精神障害者退院促進支援事業を含む)実施施設 | |
児童福祉法 | 児童相談所(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |
母子生活支援施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
児童家庭支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
児童自立支援施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
情緒障害児短期治療施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
児童養護施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
障害児入所施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行うものに限る)を行う施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
乳児院(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
生活保護法 | 救護施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |
更生施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
社会福祉法 | 福祉事務所(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |
障害者の雇用の促進等に関する法律 | 広域障害者職業センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |
地域障害者職業センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
障害者就業・生活支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
知的障害者福祉法 | 知的障害者更生相談所(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |
発達障害支援法 | 発達障害者支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |
ホームレス自立支援事業を実施する施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る)センター |
精神保健福祉援助実習施設としてご了承をいただいている登録施設・病院
■精神保健福祉援助実習実習登録施設一覧のPDF版はこちら
( 現在登録施設・病院は拡大中 ただし受け入れ施設・病院の都合により希望年度に実習受け入れがない場合もありますので予めご了承ください)